自衛消防訓練を実施しましょう
防火管理者を選任している防火対象物は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を
実施しなければなりません。(消防法第8条)
特に、不特定多数の人が出入りする用途の建物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実
施することが義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)
また消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防署に通報しなけ
ればなりません。(消防法施行規則第3条第11項)
通報する際は自衛消防訓練通報書、または、消防訓練実施消防職員派遣要請書を消防署に提
出してください。