自衛消防訓練を実施しましょう

 

 

防火管理者を選任している防火対象物は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を

 

実施しなければなりません。(消防法第8条)

 

特に、不特定多数の人が出入りする用途の建物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実

 

施することが義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)

 

また消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防署に通報しなけ

 

ればなりません。(消防法施行規則第3条第11項)

 

通報する際は自衛消防訓練通報書、または、消防訓練実施消防職員派遣要請書を消防署に提

 

出してください。

 

 

※申請書類はこちら

 

自衛消防訓練通

 

消防訓練実施防職員派遣要請書