違反対象物公表制度
利用者の安全のために!
令和2年4月1日から、重大な消防法令違反の
建物をホームページに公表します!
1.制度の概要
建物を利用される方自らが、火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利
用することができるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある建物をホー
ムページで公表する制度です。
違反対象物公表制度リーフレットはこちらをご覧ください。
2.公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利
用する建物が該当します。
例:飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設等が該当します。
「特定防火対象物」については、消防法施行令別表第1をご確認ください。
3.公表の対象となる法令違反の内容
次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたもの(消防法令で設置義務
が課せられているものに限ります。)を対象とします。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
4.公表までの流れ
立入検査を実施し、上記の違反が認められる旨の通知がなされてから30日経過した
日において、なお、当該違反が認められる場合、消防本部ホームページへ掲載します。
5.公表する内容
公表する事項については、以下の事項となります。
・防火対象物の名称及び所在地
・違反内容
・その他消防長が必要と認める事項
6.建物関係者の方へ
みなさまが、所有、管理している建物が、下記の変更を伴う場合は、新たに消防用設
備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に消防署へご相談ください。
・飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設などが新たに入る場合
・建物の増築、改築、建物同士を接続する場合
7.小豆郡内の公表対象物一覧表
(令和2年4月1日より公表)
8.公表制度の根拠及び施行期日
平成31年3月13日に小豆地区広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、
第48条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この
規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。
〔施行日〕
令和2年4月1日
火災予防条例はこちらをご覧ください。