違反対象物公表制度

 

 

利用者の安全のために!

令和2年4月1日から、重大な消防法令違反の

建物をホームページに公表します!

 

 

 

1.制度の概要

 建物を利用される方自らが、火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利

 用することができるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある建物をホー

 ムページで公表する制度です。

 

 違反対象物公表制度リーフレットはこちらをご覧ください。

 

 

2.公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利

 用する建物が該当します。

 

 例:飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設等が該当します。

 

「特定防火対象物」については、消防法施行令別表第1をご確認ください。

 

 

3.公表の対象となる法令違反の内容

 次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたもの(消防法令で設置義務

が課せられているものに限ります。)を対象とします。

 

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

 

4.公表までの流れ

 立入検査を実施し、上記の違反が認められる旨の通知がなされてから30日経過した

 日において、なお、当該違反が認められる場合、消防本部ホームページへ掲載します。

 

 

5.公表する内容

 公表する事項については、以下の事項となります。

 

 ・防火対象物の名称及び所在地

 ・違反内容

 ・その他消防長が必要と認める事項

 

 

6.建物関係者の方へ

 みなさまが、所有、管理している建物が、下記の変更を伴う場合は、新たに消防用設

 備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に消防署へご相談ください。

 

 ・飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設などが新たに入る場合

 ・建物の増築、改築、建物同士を接続する場合

 

 

7.小豆郡内の公表対象物一覧表

 小豆郡内の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物

(令和2年4月1日より公表)

 

 

8.公表制度の根拠及び施行期日

 平成31年3月13日に小豆地区広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、

 第48条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この

 規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

 

〔施行日〕

 令和2年4月1日

 火災予条例はこちらをご覧ください。